※逆恨み?まあ、世では、そっけのことになるんだっぺな!この時期は、三寒四温とよく言われる春への移行時期、ここ数日は四温の領域でポカポカ陽気が続く。
平日の営業を休止させて貰っている牧之庵の爺、この春陽気に我慢がなんね。
そうそう松之山温泉にハマっちゃなんねいと、どうでも良い雑事に惑わされて・・・・・・これだから貧乏性は嫌だね~。
この四温を利用して、先日伐採した樹木の片付けを済ませた。
昔だったら、こんなもんは、雪の上に集めて燃やしてしまえば大した仕事じゃなかったが、今は面倒くさいことになってるんじゃ。
よう分からんが、大都会も、ド田舎も、同じ法律で裁かれる?(そうじゃねいんだろうが、老いぼれジジには法律なんぞ分からん)。
実を言うとね~。平成27年のお話しなんじゃよ。そうそう、今から4年も前の事なんだよ。
それは随分と昔の事なんだが、おいらには、どうしても納得できなくて、不平不満(逆恨みかもね?)が出て来るんよ。
そうそう、話は4年前の3月9日に遡る。
昔々、ジッチャマがまだ若かりし頃のお話しじゃて(なんだそれ・・・・・・・)。
農業に大きな夢を抱いて、成人式を一寸前に終えた二十数歳の若武者、もう五十年も前の話じゃが。
大きな農舎を建てたんじゃよ。
5間×10間の二階建てなんだが、今では不要となった農舎の半分を自分で取り壊そうと作業を進めていたんだね。
先ずは、当時のガラス戸を取り壊したんだ。解体は雪が降り積もって中座していた。
その当時は、アルミサッシュなんかなかった時代で、板の枠に板ガラスがはめ込まれていたんだね。
その戸を外して解体し、ガラスは別途廃棄処理に、解体した戸枠材は燃えるゴミとして保管しておったんじゃ。
雪が降り止み、春めいてきた3月上旬、何を感じたかジッチャマも動き出した。
そうだ、去年の暮れに外し解体した窓枠があったっけ、夕方になって燃やしてしまおうかと火を点けた。
こんなの、カラカラに乾燥してるから、煙なんか出やしない。ちゅうことは、公害なんかにゃなんねいべと。
火を点けたら即座に燃える、ちょうど暗くなってきた時間帯。
あっと言う間に火柱が立つ。隣のジッチャマがあたりに(暖を取りに)きて、一緒に缶ビールを飲みながら笑談していた。
6時になった。孫をお風呂に入れる時間だ。
火も弱火になって来たんで安全消火のために雪を掻けて家に入った。
はて、孫をお風呂に入れようかな。
すると、外が騒々しい。なんか消防自動車の音らしい?。なんだろう?
「ごめん下さい」、どなたかの訪問者の声。
「済みません。この辺で火災の通報があって、蕎麦屋さんの近くだという事ですが知りませんか?」とのことだった。
はてな、そんな騒ぎは全くなかったから、「ええ?そんなことありませんでしたよ。私も家に入ったばかりだけど、変わった事なかったね」。
そのあと「火災の通報があって、出動して来たんですよ」と、消防手の話。その後ろは、駐在さんと、何人かの同行者が・・・・・?。
まてよ、さっき火を燃していたのは自分だが、もしかして、あの程度の火の加減で通報されたわけないよな?
まさかと思ったが聞いてみた。「20分前頃に屋敷内で火を燃やしていましたよ。その通報でしょうかね?」
外には消防車、パトカーも来ていた。そう、火災の通報で駆けつけた事故処理の一連帯。
だけどね、そんなにいっぱい燃やしたわけじゃないし、焼却灰の上に雪をちょっと掻けたくらいで消える程度だから、消防車が駆けつけても火元は分からないはずよ。
それからが大変よ、孫をお風呂に入れるところじゃない! 刑事による検証が始まった。
仕事上、刑事も来てはみたものの、火は消えているし残骸も見たきり、これから証拠品の検証をするには寒いし時間も掛かる。
それに、来てはみたもののガスネタ旨味乏しい。また明日朝に出直すと帰って行った。
翌日は現場検証。そりゃもう、はっきり言ってくだらない作業。
だけど、事件性があるネタなら、そうもいってられないんだろうけどね、常識で状況判断ないなんて、こりゃ~、やってる刑事も大変じゃ(そうでもないか、これが仕事じゃね)。
バカバカしい。後日、警察から出頭命令が出されて行って見ると・・・・・、そりゃ~も~う大変よ。
身体検査されて、あらゆる角度から写真撮られて、手の全指の指紋も取られ、前科もんなみよ。
おいらも、偉くなったもんよ、なんたって前科者もどきの証拠取りよ。
検査官が「警察での任務はこれまで、罪状は裁判所がきめることです。後日、検察庁から出頭命令が届くでしょう」
それから、
前科一犯となるまでの・・・・・・検事庁での取り調べ、検問、調書が取られ、検察庁から簡易裁判所に公訴(起訴状)、裁判所に呼び出され、略式命令を受ける。
そう、牧之庵の、ジッチャマは自慢じゃねいが起訴状「廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反 25条1項15号、16条の2」の、罪名罪状らしい。この罪状のほか、刑法18条、刑事訴訟法348条(適用された法令らしい)
はてまた、略式命令は次回にってことで・・・・・・・。
でもね、たった60キロほどの乾燥材の窓枠を、このド田舎の屋敷内で燃やして、取られた罰金はウン十万円、
言っちゃなんだがお勤め時代の1ヶ月近くの給料額、まだまだ治まらないジッチャマの逆恨み。
次回、もうちょっと吠えさせてよ。